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遺言書の書き方を知っておこう

遺言書

3つの種類がある

ドラマや映画などではよく登場する「遺言書」どこか物語のなかのことのようで、自分にはあまり関係ないものだと思ってはいませんか?
遺言書を書くということは、決して特殊な人にしか関係のないことではありません。
引き継ぐ財産が少しでもあるのであれば、是非書いておきたいものです。
財産がないとしても、自分の葬儀などについてしっかり希望を残しておきたい時には書いておいて損はありません。

遺言書には実は3つの種類があります。
1つ目は「自筆証書遺言」というものです。
これは自分の直筆で書いた私的な遺言書であり、最も簡単に書くことができます。
決まった形式などはない反面でそれほど強い法的拘束力を持っていないため、その通りにならない可能性はあります。

2つ目は「秘密証書遺言」というものです。
これは自分の直筆で書いた遺言書を、公証役場で認証してもらうことによって公式な遺言書にするというものです。
内容については見せる必要がなく、あくまでも遺言が存在していることを公式にするものです。
自筆証書遺言の問題点の1つである「見つからずになかったことになってしまう」という問題を回避できます。

3つ目は「公正証書遺言」というものです。
これは自分の残したい遺言の内容を公証役場で話し、それを代行人に執筆してもらうというものです。
法的に最も確実な方法であり、変造や紛失の可能性がありません。
その代わり費用面では最も高額になるのがポイントです。

遺言書のポイント

それでは、遺言書を作成する場合のポイントを紹介します。
公正証書遺言の場合、内容に問題がある場合には公証役場で指摘してもらうことが出来るため、今回は自筆証書遺言として執筆する場合を想定します。

まずは、「遺言書であることが分かりやすくする」ということです。
表題には一目でわかるように「遺言書」と記すようにしましょう。
なくても無効になることはありませんが、見つけてもらえないリスクが高まってしまいます。
書かないのであれば事前に家族に遺言書があることは伝えておきましょう。

次に「作成年月日と署名押印を行う」ことです。
これは変造が行われていないことを証明するためのもので、遺言書の末尾に記載します。
年月日でありがちなのが「吉日」と書いてしまうことですが、無効になる恐れがあるため必ず詳細な日にちを記載します。

そして最後に「明確に記載する」ということです。
分与財産がある場合、財産分与の割合などは確実にわかるよう記載します。
ただし、全額を妻に、というような記載をしても、法的遺留分は他の相続人(子や親)にも渡る事になる点には注意しましょう。